破産手続に関するご説明及びよくあるご質問について、「Q&A」を以下にまとめました。
1 現状及び今後の手続の見通し
1 現状及び今後の手続の見通し
Q1-1 破産管財人とは何か?
A 破産管財人は、公正中立の立場において、破産者(本件では、いわゆるメールローン事業を営んでいた日本ファンド)の財産の管理・換価、債権調査、配当原資を確保することができた場合の破産配当などの、破産手続を遂行するために裁判所が選任する者です。破産者の財産の管理処分権限は、破産管財人に専属します。
本件では、東京地方裁判所により令和6年4月10日午後5時に日本ファンドに対して破産手続開始決定が出され、大石健太郎弁護士が日本ファンドの破産管財人に選任されました。
Q1-2 今後の手続はどうなるのか?
A 現時点では、債権者の皆様にご対応いただくことはございません。今後、破産管財人が破産手続を遂行し、日本ファンドの財産の管理・換価を行い、配当原資を確保できる見通しが立ちましたら、当方より破産債権者の皆様(本件では、後述のとおり、消滅時効が完成していない過払金返還請求権を有するローン利用者の方々は破産債権者に該当すると考えられます。)へ債権届出書の書式等をお送り致します。その折には、破産債権者の皆様におかれまして必要事項をご記入頂き、当方まで債権を届け出て頂くことになります。
【2025年12月23日更新】
資産換価等に努めた結果、配当原資を確保する見通しが立ち、今後、破産債権者の皆様に、破産配当が実施される見込みです。破産配当を受けるためには、破産債権(消滅時効が完成していない過払金返還請求権は破産債権に該当します。)の届出をしていただく必要があります。破産債権の届出等の詳細はQ6以下をご覧ください。
Q1-3 配当原資を確保できなかった場合はどうなるのか?
A 当方から破産債権者の皆様へ債権届出書の書式等をお送りすることなく、その後、破産手続は終了することになります。この場合には、破産債権者の皆様への配当は行われません。配当原資の確保に至らなかった経緯については後記の債権者集会にてご説明させて頂くことになります。
【2025年12月23日更新】
資産換価等に努めた結果、配当原資を確保する見通しが立ち、今後、破産債権者の皆様に、破産配当が実施される見込みです。破産配当を受けるためには、破産債権(消滅時効が完成していない過払金返還請求権は破産債権に該当します。)の届出をしていただく必要があります。破産債権の届出等の詳細はQ6以下をご覧ください。
Q1-4 債権者集会は行われるのか?債権者集会とは、どのような手続か?
A 債権者集会は、破産管財人が行った管財業務(破産者の財産の管理・換価、債権調査の状況等)や財団の収集状況を中心に、破産管財人から出席された債権者に対して報告し、債権者から質問や意見を受ける手続です。
以前から本ウェブサイト上でご案内しておりましたとおり、第1回債権者集会は、令和6年8月20日に、東京地方裁判所の中目黒庁舎にて開催されました。
管財業務を続行する必要があるため、第5回債権者集会は、令和8年3月23日15時00分に、中目黒にある東京地方裁判所の中目黒庁舎1階にて開催されます。
債権者集会への出席は債権者の義務ではなく、債権者は、債権者集会の欠席によって破産配当(もしあれば)を受けられなくなるわけではありません。
Q1-5 日本ファンドの代表者の権限はどうなるのか?
A 破産手続開始決定により、日本ファンドの代表者は、日本ファンドの財産を管理処分する権限を失っています。
2 破産開始の通知について
Q2-1 なぜ通知が来たのか。自分は日本ファンドに対して債権を持っていない。
A 破産手続開始決定通知(圧着ハガキ)は、破産申立時に日本ファンドから債権者として一覧に記載された方に送られています。
日本ファンドからお金を借りて返済していた方のうちには、利息制限法という法律が認める以上の利息を支払っていた方が含まれており、そうした方は、日本ファンドに対して、支払った金額の一部の返金を求めることができます。日本ファンドからお金を借りていた方で通知を受け取った方は、日本ファンドがそのような債権者だと認識している方です。
Q2-2 お金を借りていたことを誰にも知られたくないのになぜ通知してきたのか。今後は通知しないでほしい。
A 破産法で、破産手続が開始すると、債権者に通知をすると定められており、そのために通知がされたものですので、ご理解のほどよろしくお願い致します。
3 過払金返還請求権について
Q3-1 自分が日本ファンドに対して過払金返還請求権を有しているのかを、また、有しているならその金額を知りたい。
A 破産手続開始決定通知(圧着ハガキ)は、破産申立時に日本ファンドから債権者として一覧に記載された方に送られています。
過払金返還請求権の金額につきましては、まだ破産管財人による調査が開始されたばかりで、個別のお問い合わせには対応致しかねますので、この点、ご理解賜りたく存じます。また、破産配当ができないことが明らかとなった場合には、過払金返還請求権の金額の調査もその時点で終了することとなりますので、予めご了承ください。
【2025年12月23日更新】
破産手続開始決定通知(圧着ハガキ)は、破産申立時に日本ファンドから債権者として一覧に記載された方に送られています。
過払金返還請求権の金額につきましては、破産管財人において、破産会社の認識する額を債権届出書に印字したものを、各債権者にお送りしています。破産債権の届出等の詳細はQ6以下をご覧ください。
Q3-2 過払金返還請求には応じてもらえるのか?
A 過払金返還請求権者は破産債権に該当すると考えられます。破産債権に対しては、配当原資が確保された場合に、破産配当をすることとなりますが、この他の手段による弁済等はできません。配当原資を確保できる見込みが立ちましたら、上記のとおり債権届出書の書式等をお送り致します。配当原資を確保できない場合には、債権届出をして頂く必要もありません。
【2025年12月23日更新】
資産換価等に努めた結果、配当原資を確保する見通しが立ち、今後、破産債権者の皆様に、破産配当が実施される見込みです。破産配当を受けるためには、破産債権(消滅時効が完成していない過払金返還請求権は破産債権に該当します。)の届出をしていただく必要があります。破産債権の届出等の詳細はQ6以下をご覧ください。
Q3-3 開始決定通知を受領する直前まで日本ファンドに対して返済を続けていたが、今後は返済をしなくてもよいのか?
A 返済は一旦止めてください。返済を継続頂く必要があるか否かについては、今後調査を進めた後、判断致します。返済を継続頂く必要があると認められる方々につきましては別途ご連絡差し上げることなどを検討致します。
4 財産管理状況
Q4-1 日本ファンドは、金銭などの資産を幾ら保管しているのか?
A 日本ファンドが保有する資産については、今後、破産管財人が調査いたします。
5 破産配当
Q5-1 破産配当はあるのか?どのようになされるのか?
A 日本ファンドの資産状況の調査が未了の現時点ではお答えできません。今後、破産管財人が、資産の調査と換価を遂行していく中で、配当の可否が判明することになります。
【2025年12月23日更新】
資産換価等に努めた結果、配当原資を確保する見通しが立ち、今後、破産債権者の皆様に、破産配当が実施される見込みです。破産配当を受けるためには、破産債権(消滅時効が完成していない過払金返還請求権は破産債権に該当します。)の届出をしていただく必要があります。破産債権の届出等の詳細はQ6以下をご覧ください。
6 破産債権の届出【2025年12月23日更新】
Q6-1 破産債権の届出はどのようにすればよいのか。
A 日本ファンドに対して過払金返還請求を有している破産債権者の皆様には「破産債権届出書(過払債権者用)」をお送りします。「破産債権届出書(過払債権者用)」の記載方法については、以下のQAの他、「破産債権届出書(過払債権者用)」と同封してお送りする「ご連絡」と「記入例」をご覧ください。
Q6-2 「破産債権届出書(過払債権者用)」は何を記載すればよいか。
A ① 予め印字された住所、氏名、債権届出額に間違いがない場合
「破産債権届出書(過払債権者用)」には、住所、氏名、債権届出額には、日本ファンドが保管していた資料をもとに破産管財人が把握している情報を予め印字しております。印字された記載に間違いがないようでしたら、届出日付、電話番号、FAX番号(FAXをお持ちの場合)を記載のうえ、捺印をして、提出してください。
② 予め印字された住所、氏名が認識と異なる場合
予め印字された住所、氏名が、ご自身のご認識と異なる場合(住所、氏名については結婚や転居等によって変更が生じた場合を含みます。)、該当する欄の□に☑を入れて頂いて、裏面の住所、氏名の記入欄に正しい(または変更後の)住所、氏名をご記入ください。なお、氏名が変更になった場合には、氏名が変更されたことが分かる資料(住民票、戸籍、謄本、 新氏名と旧氏名の運転免許証の写しなど。マイナンバーの記載のある書類はお受け取りできませんので、ご留意ください。)を同封してください。
債権届出額がご自身のご認識と異なる場合には、金額が記載された箇所の下にある□に☑を入れて頂き、正しいと思う金額をご記入ください。なお、債権額がご自身のご認識と異なる場合、「破産債権届出書(過払債権者用)」をご返送いただく際に、ご記入いただいた金額の根拠となる資料(たとえば、当初借入金額が分かる契約書と日本ファンドへの振込をしたことが記録された通帳の写し、過去に日本ファンドとの和解が成立していた場合にはその和解書面など)を同封してください。
以上の記載等をしたうえで、届出日付、電話番号、FAX番号(FAXをお持ちの場合)を記載のうえ、捺印をして、提出してください。
Q6-3 私は弁護士に事務処理を依頼しており、弁護士から破産債権の届出をしてもらうつもりだが、その場合はどのような記載をすればよいか。
A 代理人が届け出る場合、「代理人の住所」「代理人の氏名」「電話」「FAX」の欄に代理人の住所、氏名、電話番号、FAX番号を記入のうえ、代理人により捺印をしてください。また、破産債権届出書とあわせて委任状の提出が必要です。
Q6-4 「破産債権届出書(過払債権者用)」の宛名となっている者は既に亡くなっていて、相続人の私が書類を受け取った。相続人として私が破産債権の届出をするつもりだが、どうすればよいか。
A 同封の債権届出書記載の住所・氏名の債権者ご本人が既に亡くなっている場合には、「破産債権届出書(過払債権者用)」に以下のように記載頂き、以下の必要書類(マイナンバーの記載のある書類はお受け取りできませんので、ご留意ください。)を同封のうえ提出してください。
①既に遺産分割協議が終了している場合
債権届出書表面の所定の□に✓を記入し、その裏面の氏名欄には「亡***相続人***」と記入して、相続人の印(シャチハタ不可)を押印してください。また、相続によって権利者となったことがわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本、相続関係図、遺産分割協議書。いずれも写しで構いません)を添付してください。
②遺産分割協議が未了の場合
相続人が複数いる場合は、全ての相続人を明らかにする戸籍謄本等の相続関係書類と、破産債権が相続によりどのように承継されるのかを明記した届出書の作成が必要になります。氏名欄には代表(連絡先)となる相続人1名が署名押印し、その他の相続人は、(ア)適宜余白欄に各自が署名押印するか、(イ)連絡先となる当該相続人代表者が債権届出その他一切の権利行使をすることについて、他の相続人全員の方が同意していることを証する相続人全員の連署押印による同意書を作成し、添付してください。
Q6-5 破産債権の届け出はいつまでに、どこに送ればよいか。
A 破産債権の届出期間は令和8年1月20日までです。
令和8年1月20日(必着)までに、以下の宛先に「破産債権届出書(過払金債権者用)」を郵送してください。
〒104-0045
東京都中央区築地2丁目3番4号 メトロシティ築地新富町601号
弁護士 大石 健太郎 気付
令和6年(フ)第2014号事件 書類受領事務担当 行
Q6-6 いくら配当を受けられるのか分かってから届出をするかどうか決めたい。いくら配当を受けられる見込みなのか、おおよその額でも教えてほしい。
A 破産配当額は、債権者の皆様からの届出額が総額でいくらになるか、届出された金額のうちいくらが破産債権として認められるのかによって異なります(Q6-7参照)。したがって、現時点では配当額を計算できず、おおよそいくらかの配当額かもお答えすることはできません。破産債権届出をして頂かないと破産配当の対象にはなりませんので、ご留意ください。
Q6-7 配当額はどのように計算されるのか。
A まず、以下によって破産配当率が計算されます。
【破産配当原資 ÷ 一般破産債権者の債権総額 ×100 = 破産配当率】
債権者(仮にA氏とします。)に対する配当額は、以下のとおり、その債権者の債権額に上記の破産配当率を乗じて計算します。
【債権者A氏の債権額 × 破産配当率 = 債権者A氏に対する配当額】
以上のとおり、破産配当率が何%になるかは一般破産債権者の届出総額がいくらか等に影響されますので、現時点では決まっておらず、各債権者への具体的な配当額も決まっていません。
Q6-8 破産債権の届出に必要な資料(資料についてはQ6-2、6-4参照)を取得するにあたり、費用がかかったのだが、その費用は破産財団が負担してくれるか。今後、配当を受ける額がその費用よりも低かった場合には、その差額を破産財団が負担してくれるか。
A 必要資料の取得費用など破産債権届出に必要な費用は、すべて、各破産債権者の負担となります。したがいまいて、破産債権届出のために要した費用を破産財団が負担することはできません。仮に破産配当額より高額の費用がかかった場合でも、同様であり、費用を破産財団が負担することはできません。
Q6-9 破産管財人から送付された「破産債権届出書(過払債権者用)」に予め印字されている破産債権額はどのように算定したのか。
A 破産管財人の要請に応じ、日本ファンドが、同社の保有資料・データ等に基づき利息制限法に従った計算を行い、破産手続開始決定日における各債権者の過払金返還請求権の額を算定しました。
Q6-10 「破産債権届出書(過払債権者用)」に予め印字されている破産債権額に納得できないのだが、どうすればよいか。
A ご自身の認識する債権額が「破産債権届出書(過払債権者用)」に予め印字されている破産債権額と異なる場合、破産債権届出書と同送される「記入例」に従って、「破産債権届出書(過払債権者用)」に自らの認識する債権額を記載してください。(Q6-2②もご参照ください。)
Q6-11 当初は配当の見込みはないとのことだったが、なぜ配当に至ったのか。
A 破産手続開始時点では、日本ファンドに配当原資がなかったため、配当の見込みがありませんでした。しかし、その後破産管財人において回収可能な貸付債権の換価などを行い、破産財団の増殖に努めた結果、一定の配当原資を確保できることになりました。
Q6-12 配当原資は総額でいくらになるのか。
A 破産財団(破産会社に属する資産)から一般破産債権に優先する債権(破産手続費用、公租公課等の財団債権、優先的破産債権)を支払ったうえで残る金額が配当原資となります。今後、破産手続費用や公租公課等を確認して配当原資を確定していくことになりますので、現時点で配当原資の総額は決まっておりません。
Q6-13 債権届出をした後の手続の流れを教えてほしい。
A 破産管財人は、債権調査期日において、破産債権者から届け出られた破産債権の認否を行います。
破産管財人の認否では、①破産債権届出書に予め印字された債権額のとおりの届出は全額を認める予定です。他方で、②破産債権届出書に予め印字された債権額と異なる債権額での届出は、破産債権者から提出された資料(Q6-2②参照)などをもとに、これが認められるか否かを判断して認否します。
破産管財人は、上述の債権認否を行った後、確定した破産債権総額をもとに、破産債権者に対する配当額を算出し(Q6-7参照)、裁判所の配当許可を得たうえで、配当を実施します。
Q6-14 実際に配当がされるのはいつか。
A Q6-13のとおり、配当を実施するまでには、債権認否等の破産法所定の手続を行う必要がありますので、現時点では配当時期未定です。配当時期の目処がつきましたら、改めてこのホームページでもご案内します。
Q6-15 私は過去に日本ファンドからお金を借りて返済をしていたが、10年以上前に返済をしたきりで、その後は返済をしていない。そのような場合でも、過払金については返してもらえるのか。
A 日本ファンドからお金を借りて返済していた方のうち、利息制限法が認める以上の利息を支払っていて、日本ファンドに対し過払金返還請求権を有する可能性があった方でも、最終取引(たとえば、最後に実施した弁済は、この「最終取引」にあたります。)から10年以上を経過している場合(以下、そのような方を「最終取引後10年超経過者」といいます。)、消滅時効期間(民法166条第1項参照)が経過して、時効援用がされると破産債権(上記の過払金返還請求権)が認められません。そのため、日本ファンドは、最終取引後10年超経過者については、債権者と認識しておらず、破産申立時の債権者一覧表にも記載がされていませんでした。その結果、最終取引後10年超経過者には、破産開始通知や債権届出の案内はされておりません。
破産管財人としては、破産申立時に債権者一覧表に記載がない方であっても、破産債権の届出があった場合には、これを調査し、その結果、最終取引から10年を経過していなかったり、10年を経過する前に時効の完成猶予(民法147条以下参照)があったと確認できた場合には、破産債権を認めることがあります。逆に、破産管財人が調査して、最終取引後10年超経過者からの届出で時効の完成猶予(民法147条以下参照)などが確認されない場合には、時効を援用して、破産債権を認めない認否を行うことになると考えています。なお、破産管財人が上記の調査を行うに際して、破産債権の届出を行った方に、その破産債権の存否を検討するために、最終取引に関する資料等の提出を求めることがあります。
このように、日本ファンドが最終取引後10年超経過者として債権者と認識していない方であっても、破産債権を届け出ることは可能ですので、債権届出をご希望の場合には、後記Q7-3の日本ファンド破産管財人室)までご連絡ください。
7 その他
Q7-1 日本ファンドの元代表者の責任は追及されないのか?
A 今後、破産手続の中で、元代表者の法的責任の有無を含め、破産管財人による調査がなされます。
Q7-2 ローン利用者の個人情報は外部に漏えいしないように管理されているのか。
A お客様の個人情報や取引履歴情報については、外部に漏えいしない方法で保管・管理されています。
Q7-3 破産管財人と直接話したい。
A 本件は関係者が多数であることもあり、破産管財人への直接のご連絡はご遠慮いただき、不明点は以下のお問い合わせ窓口にご連絡下さい。ただし、現時点では、お問い合わせ窓口においても、この上記Q&A以上のことはお答えできない状況であることを、ご理解ください。
お問い合わせ窓口 03-6735-3013
受付時間 土日祝日を除く、平日午前9時30分~午後6時
※お電話を頂く時期、時間帯によっては、お電話がつながりにくいことがありますので、予めご容赦頂きますようお願い申し上げます。
8 「債権譲渡のお知らせ」と題する書面(債権譲渡通知書)を受け取られた方へ
Q8-1 債権譲渡通知書に記載してある内容について、質問をしたい。
A お問合せ内容により、問合せ窓口が異なります。以下のとおり、お問合せ内容にしたがって①または②の窓口にご連絡ください。
① 今後の返済に関するお問合せ窓口
東京都千代田区内幸町1丁目3番3号
東日本信販株式会社
電話 03-6457-9301
受付時間 平日9:30~18:00
② 破産手続その他に関するお問合せ窓口
日本ファンド破産管財人室
電話 03-6735-3013
受付時間 平日9:30~18:00
※ お問合せの際は、「日本ファンドの件」とお伝え頂き、氏名、連絡先、債権譲渡通知書に記載のある「問い合せ番号」をお伝えください。
※ お問合せの事実及びお問合せ内容は、東日本信販株式会社から破産管財人に対して共有されることがあります。同様に、破産管財人から東日本信販株式会社に対し共有されることがあります。予めご了承ください。
Q8―2 債権譲渡通知書を受け取る前に、これまでとおり日本ファンドの口座へ返済をしてしまったが、どうすればよいのか?
A 債権譲渡後に債務者が日本ファンドの口座へ返済をされた場合、日本ファンドから当該債務者に返金したうえで、改めて、当該債務者から東日本信販株式会社に対し返済していただく、といった手続も考えられます。しかしその場合には、債務者に手間や費用をかけてしまうことになります。そこで、本件では、東日本信販株式会社との協議により、債権譲渡後に日本ファンドの口座に返済された金額は、破産管財人から東日本信販株式会社に対し引き渡して、東日本信販株式会社において当該債務者からの返済と取り扱っていただくことを予定しています。したがって、債務者において特にお手続きは不要となります。(なお、このような措置は、あくまで債権譲渡直後の誤返済に対応するための一時的・例外的な措置にとどまりますので、以後は、債権譲渡通知書に記載のある「返済金のお振込先口座」宛てに返済していただきますようお願いいたします。)
以上